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相続した実家、兄弟で共有名義にして大丈夫?後悔する前に知ってほしい不動産相続の話
カテゴリ:ブログ  / 投稿日付:2026/09/24 12:24

グータッチ








こんにちは。

寝屋川市・枚方市・交野市の不動産売却・相続不動産のご相談をお手伝いしている、センチュリー21 プレイスアンドカンパニーです。

親が亡くなり、実家を兄弟で相続することになった。

そんなとき、「とりあえず兄弟2人の共有名義にしておこう」と考える方は少なくありません。

兄弟仲も悪くない。

今すぐ実家を売る予定もない。

誰か一人の名義にするのも決めにくい。

だったら、「とりあえず共有でいいんじゃない?」となるのも自然なことだと思います。

でも、不動産の仕事をしている私たちからすると、この「とりあえず」が少し気になります。

なぜなら、相続した不動産の共有名義は、今は問題がなくても、5年後、10年後に思わぬ問題につながることがあるからです。

 

そもそも「共有名義」って何?

例えば、父親が亡くなり、寝屋川市にある実家を兄と弟の2人で相続したとします。

兄が2分の1。

弟が2分の1。

このように、一つの不動産を複数人で所有する状態が「共有」です。

一見すると、とても公平ですよね。

だから相続のとき「兄弟で平等に分けよう」ということで、不動産も共有名義にするケースがあります。

でもここに、不動産ならではの難しさがあります。

現金なら1,000万円を500万円ずつに分けられます。

ところが家や土地は、真ん中から半分に切って持つわけにはいきません。

これが共有不動産を難しくする大きな理由です。

兄弟仲がいいから大丈夫?

これも本当によく聞く話です。

「うちは兄弟仲がいいから大丈夫ですよ」

もちろん、今はそうかもしれません。

そして、その関係がずっと続くのが一番です。

ただ、不動産は長期間保有する可能性があります。

5年後。10年後。20年後。

それぞれの生活環境は変わります。

例えば兄は「固定資産税もかかるし、もう売ろう」と思っている。

でも弟は「親父が残した家だから売りたくない」と思っている。

こうなると、話は簡単ではありません。

共有不動産は、一人の判断だけでは売却できません

共有している不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の合意が必要になります。

兄が「今なら高く売れそうだから売ろう」と言っても、弟が、「俺は売らない」となれば、兄一人の判断で家全体を売却することはできません。

逆も同じです。

つまり、共有名義にするということは、将来の不動産の判断を共有者と一緒にしていくということでもあります。

相続したときには、そこまで先のことを考えていなかった。

これは珍しい話ではありません。

さらに相続が起きると、もっと複雑になることがあります

ここが特に知っておいていただきたいところです。

兄弟2人で実家を共有していたとします。

その後、兄が亡くなった。

兄の持分を、兄の妻や子どもが相続する可能性があります。

すると、それまで「兄と弟」だけだった共有関係に、

「兄の妻」

「兄の子ども」

などが加わる可能性があります。

そして、さらに次の相続が起これば……。

共有者が増えていくことも考えられます。

最初は兄弟2人だけだった不動産が、世代を重ねることで複数の親族による共有状態になる。

こうなると「売りたいけれど、全員の話がまとまらない」という問題が起きやすくなります。

 

「誰も住んでいない実家」なら特に考えてほしい

例えば、親が亡くなって実家を兄弟で相続した。

でも兄弟は、それぞれ別の場所に自宅を持っている。

実家には誰も住まない。

それでも、

「思い出があるから」

「すぐに決められないから」

と共有名義のまま空き家として残す。

気持ちはとてもよく分かります。

ただし、誰も住んでいなくても不動産を所有している以上、管理は必要です。

固定資産税。

庭木や雑草。

建物の劣化。

雨漏り。

防犯。

近隣への配慮。

空き家になった実家には、さまざまな管理の問題が出てきます。

さらに寝屋川市では、空き家を市場へ流通させるための新たな制度も検討されています。

これからは「とりあえず空き家のまま置いておく」という選択についても、今まで以上にしっかり考える必要が出てくるでしょう。

 

相続した実家は「平等」と「公平」が同じとは限りません

ここは相続不動産を考えるうえで、とても大切だと思っています。

兄弟2人だから、

「2分の1ずつにすれば平等」

確かに数字では平等です。

でも、それが将来まで含めて本当に公平なのかは別の話です。

例えば、一人が実家を相続する。

もう一人は預貯金など別の財産を相続する。

あるいは、実家を売却して現金にしてから兄弟で分ける。

条件によっては、このような方法を検討することもできます。

大切なのは「とりあえず2分の1ずつ」ではなく、その不動産を将来どうするのかまで考えて相続することだと思います。

 

2024年から相続登記も義務化されています

そして、相続した不動産について忘れてはいけないのが相続登記です。

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記をする必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

また、制度開始前に相続した不動産についても対象になります。

「実家は亡くなった父親の名義のまま」

「もっと前に亡くなった祖父の名義だった」

そんなケースは、一度登記の状況を確認しておくことをおすすめします。

相続が決まってからではなく、「相続する前」に相談してもいいんです

不動産会社への相談というと「売ることが決まってから行くところ」と思われるかもしれません。

でも、相続不動産については、むしろその前に相談していただいても構いません。

例えば、

「実家はいくらくらいで売れそう?」

「古い家だけど、そのまま売れる?」

「解体したほうがいい?」

「兄弟で共有するか、一人が相続するか迷っている」

「売った場合、どんな流れになる?」

こうした情報を知ってから家族で話し合うのと、何も分からないまま話し合うのでは大きく違います。

不動産の価値を知ることは、売るためだけではありません。

相続について家族で考えるための材料にもなるのです。

寝屋川市・枚方市・交野市の相続不動産ならご相談ください

センチュリー21 プレイスアンドカンパニーでは、寝屋川市・枚方市・交野市を中心に、相続した実家、空き家、不動産売却についてのご相談を承っています。

「まだ相続したばかりで何も決まっていない」

「兄弟でどうするか話し合っている途中」

「売るか残すか迷っている」

「共有名義にする前に話を聞いてみたい」

「親が元気なうちに、実家の価値を知っておきたい」

そんな段階でも大丈夫です。

不動産相続では、「誰が相続するか」だけではなく、
「相続したあと、その家をどうするのか」まで考えることが大切です。

相続した実家は、単なる土地や建物ではありません。

家族の思い出が詰まった場所だからこそ、簡単に決められないこともあります。

だからこそ、「とりあえず共有名義」と決めてしまう前に、一度立ち止まって考えてみてください。

5年後、10年後も、この分け方で困らないだろうか?

そこまで考えて決めた答えなら、きっとご家族にとって納得できる相続に近づくはずです。

寝屋川市・枚方市・交野市で相続した実家や空き家について、「うちの場合はどうしたらいい?」と思ったら、センチュリー21 プレイスアンドカンパニーへお気軽にご相談ください。

売ることを決めるためではなく、これからどうするかを決めるための相談から、一緒に考えていきます。

センチュリー21プレイス・アンド・カンパニーでは、 寝屋川市・枚方市・交野市を中心に、不動産の買取・販売・相続相談を行っています。

土地の形や向きに合わせた“暮らしやすい家づくり”をご提案しています。

ぜひお気軽にご相談ください。

TEL :072-812-3966

Mail:info@pac-co.jp

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