カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2026/09/11 17:33

こんにちは。
枚方市・寝屋川市・交野市を中心に不動産のお手伝いをしている、センチュリー21 プレイスアンドカンパニーです。
今回は、賃貸住宅から退去するときのお話です。
引っ越しが決まって、荷物を出して、鍵を返して、「さあ、新生活だ!」と思っていたところに届く、原状回復費用の請求書。
クロス張り替えクリーニング。床の補修。その他いろいろ。
金額を見て、「えっ、こんなに払うの?」となった経験がある方もいると思います。
でも、ここで知っておいてほしいことがあります。
請求された金額を、内容を確認せずそのまま支払う必要があるとは限りません。
◇「原状回復」=新品に戻す、ではありません。
そもそも原状回復という言葉。なんとなく、「借りたときの状態に戻してください」という意味に聞こえますよね。
でも国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、そういう考え方ではありません。
普通に生活していて発生する通常損耗や、時間が経ったことによる経年変化については、原則として借主が原状回復費用を負担するものではない、という考え方です。
つまり、住んでいたら自然に古くなるものまで、全部新品にして返してください、という話ではないんです。
◇借主が負担するのはどんなもの?
一方で、自分の不注意などで傷めてしまったものは話が違います。
たとえば、壁に落書きをした。不注意でフローリングに大きな傷をつけた。
結露を放置してカビやシミを拡大させてしまった。 喫煙によってクロスが変色したり、臭いが付着した。
こうした故意・過失や、通常の使い方を超えた損傷などについては、借主側に原状回復義務が生じることがあります。
要するに、普通に暮らして古くなったのか。 自分の使い方によって傷めたのか。
ここが一つの大きなポイントです。
◇クロスを全部張り替えるから、全部あなた負担?
ここも注意したいところです。たとえばクロスの一部を自分の不注意で傷つけてしまった。
だから大家さんが、「全部張り替えるので、全部負担してください」と言ったら?
これも、単純にそうなるとは限りません。
国土交通省のガイドラインでは、借主が負担する場合でも経過年数や負担する範囲を考慮するという考え方が示されています。
長年使われて価値が低下しているものを新品に交換するからといって、新品価格をそのまま借主に負担させるのが当然、というわけではありません。
ただし「契約書」は必ず確認してください。
ここは、とても大切です。「国交省のガイドラインがあるから何も払わなくていい!」という話でもありません。
賃貸借契約書には、ハウスクリーニング費用、鍵交換、その他の原状回復に関する特約、などが定められていることがあります。
特約については、その内容や説明、合理性などによって判断が変わるため、まず契約書を確認することが重要です。
国土交通省も、請求額に納得できない場合は、契約書と請求内容を確認し、金額の内訳や算出根拠が不明なら不動産会社や貸主に確認するよう案内しています。
◇高いと思ったら、まず「明細を見てください」
退去費用の請求を見て「高いな」と思ったら、いきなりケンカする必要はありません(笑)
まず、「この金額の内訳を教えてください」でいいんです。
どこを直すのか。なぜ借主負担なのか。何㎡分なのか。単価はいくらなのか。経過年数は考慮されているのか。そして契約書のどの特約に基づく請求なのか。
それを確認する。そのうえで、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と照らし合わせてみる。
ガイドラインは国土交通省のホームページで一般の方でも確認できます。
知っているだけで、変わることがある賃貸住宅を退去するとき、「不動産会社から請求されたから払わないと」と思ってしまう方もいるかもしれません。
でも、大切なのは、払うべきものは払う。
でも、払う必要のないものまで当然のように払わない。
もちろん、自分で壊したものまで、「国交省のガイドラインに書いてあるから払いません!」ではダメですよ(笑)
契約書を見る。請求明細を見る。分からなければ確認する。
そして国土交通省のガイドラインを見る。
人生では、知らないだけで余計なお金を払ってしまうことがあります。
不動産も同じです。
お金を守るために必要なのは、値切ることではなく、まず知ること。
賃貸を退去するとき、契約書を見て「高いな」と感じたら、そのまま振り込む前に、一度内容を確認してみてください。
それだけで結果が変わることもあります。
センチュリー21プレイス・アンド・カンパニーでは、 寝屋川市・枚方市・交野市を中心に、不動産の買取・販売・相続相談を行っています。
土地の形や向きに合わせた“暮らしやすい家づくり”をご提案しています。
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