カテゴリ:ブログ / 投稿日付:2025/10/28 15:15

みなさん、こんにちは!
ご存じですか?残念なことですが、現在は3組に1組が「離婚」をする時代です。
さて、離婚後に問題になるのが財産の持ち分争いになります。
住宅ローンに限った話ではありませんが、離婚後、奥様はご主人様に対して色々な財産を主張できることになります。
『財産分与』
結婚生活で築いた財産は基本的に半分ずつです。
「預貯金、不動産、車、生命保険の解約返戻金、NISAや株など金融資産、退職金の婚姻期間分も対象です。逆に結婚前の貯金や相続財産は対象外です。」
『退職金』も分けることが出来ます。
例えば勤続40年、退職金2,000万円、婚姻期間が35年なら、2000÷40×35=1750万円。その半分、875万円を妻が受け取れる計算です。
そして『年金分割制度』
対象は厚生年金で、結婚期間に応じて分けることができます。
「例えば夫の年金が月20万円、妻が7万円の予定だった場合。婚姻期間30年なら分割後は夫・妻ともに13〜14万円くらいになるケースがあります。」
ただし手続きは離婚後2年以内に年金事務所で請求しないとできません。
2年以内という期限があるので要注意ですね!
次は『社会保険と税金』
離婚後は夫の扶養から外れるので、自分で国民年金・健康保険に加入します。
子どもがいらっしゃる方は負担が増えますが、ひとり親家庭向けの支援制度がたくさんあります。
例えば児童扶養手当(子ども1人で月最大4万円程度)、ひとり親控除、医療費助成、教育費支援、無利子の貸付など。自治体によって差があるので役所で必ず確認しましょう。
そして『住宅ローン』
一番のポイントは借換えができるかどうかです。
例えば、ご主人様と奥様のペアローンで借入していた場合、離婚するとどちらかが家を出ていくことになります。
そうすると住宅ローンは1本化にすることになりますが、ここが大きなポイント!
「単独で借換えができるか」です。
住宅をペアローンで借入する時に「住宅ローン控除」を計算してペアローンにする方もいますし、または単独だと収入が低いため、合算して住宅ローンを借りることもあります。
ここですべての残債を残されたご主人様?奥様?どちらかが単独で住宅ローンを借り換えなければなりません。
そうすると多くの方が単独で借換えできないケースがあります。
銀行などで「返済比率」に合わなくなってしまいます。
そう考えると、できれば住宅ローンは単独名義で借りた方が良いと思います。
縁起が良い話ではありませんが、離婚後の住まいが分かりやすく区分することができます。
それでは、今後も不動産やファイナンシャルプランナーからの視点でお話をしていきたいと思いますので引き続き、ブログを読んでいただければと思います。
次回のブログもお楽しみください♪
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